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シャープ、「IGZO」登録商標は認められず。知財高裁が棄却判決

 シャープは25日、同社が持つ技術「IGZO」の登録商標が無効審決されたことに対し、知的財産高等裁判所(知財高裁)に審決取消訴訟を提起していた件で、判決の言い渡しがあったことを発表。シャープの申し立ては棄却され、IGZOの商標登録は認められない結果となった。同社は「最高裁への上告等を含め対処する」としている。

 シャープは'11年6月24日に、特許庁へ「IGZO」を商標登録出願。同11月18日に商標として登録されたが、'13年7月31日に、科学技術振興機構から無効審判請求があり、シャープは'14年3月13日に特許庁から「IGZOの登録商標は無効」との審決の謄本を受けた。これに対し、シャープは同4月10日に、知的財産高等裁判所において、科学技術振興機構を被告とした審決取消訴訟を提起していた。

 2月25日の知財高裁判決では、シャープの請求が棄却。この判断が最終的に確定した場合、スマートフォン/携帯電話/パソコン/液晶テレビなどの「IGZO」はシャープの登録商標ではなくなる。ただし、携帯用電子ゲーム機については、今回の訴訟の対象外。同社は「判決文の内容を精査した上で、最高裁への上告等を含め適切に対処する」としている。

 ただし、今回の対象はアルファベット4文字の「IGZO」であり、カタカナの「イグゾー」や「イグゾーパネル」、ロゴと組み合わせたIGZOについては、今回の訴訟の結果に関係なく、シャープが保有する登録商標となっている。

(中林暁)