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NHK受信料不払いの民事訴訟で、初の司法判断。神奈川県の家庭に支払い命じる

 NHKの放送受信契約と受信料の支払いに応じない神奈川県内の一般家庭に対して、NHKが提起していた民事訴訟において、横浜地方裁判所相模原支部は27日、この家庭にNHKへ受信料を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 未契約世帯に対する民事訴訟で、裁判所による判断が出たのは初めて。同裁判所は裁判所の判決をもって放送受信契約が成立すると判断、この家庭に対し、受信機の設置時期にさかのぼって受信料を支払うよう命じている。なお、今回のケースとは別に、相手方の反論が無いまま、NHKの請求が認められた判決はこれまで5件出されているという。

 今回の判決に対してNHKは「放送法の定めに沿った適切な判断だと受け止めている。今後とも、受信料を公平に負担していただくための取り組みを進めていく」とコメントしている。

 NHKは、テレビなどの受信機を設置しているにも関わらず、放送受信契約を結ばない世帯や事業所に対して、契約に応じるよう説明を行なっているが、それでも応じない場合は、法的手続きを取っている。今回の家庭については、繰り返し訪問するなど対応を重ねてきたが、理解が得られなかったため、民事訴訟を提起したという。

【判決までの経緯】
・'12年11月22日 対応窓口を、営業局受信料特別対策センターに変更
・'13年1月24日 このままでは提訴せざるを得ない旨の予告通知を発送
・2月21日 民事訴訟を、横浜地方裁判所相模原支部に提起
・4月11日 第1回口頭弁論
・6月27日 判決

(中林暁)