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4月以降の「PSEマーク」無し製品の販売に例外措置
-ビンテージ楽器/音響機器は簡単な手続きで販売可に


3月14日発表


 経済産業省は14日、電気用品安全法の猶予期間終了に伴い、AV機器や白物家電、電子楽器などの中古品販売が4月より行なえなくなる問題について、対策を発表した。

 新たに発表した対策では、ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。

 対象となる機器は、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機で、以下の条件を満たす際には、簡単な手続きで売買ができるようにする。

  • 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないもので、かつ、希少価値が高いと認められるもの
  • 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること
  • 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

 また、全国約500カ所に検査機関を設け、中古事業者によるPSEマークの新規取得の手間を削減するとともに、PSEマーク申請に必要な届出書類の書式簡素化などにより、事業者によるPSEマーク申請取得の労力を削減する。

 この問題は、'99年に改正され、2001年4月1日に施行された電気用品安全法の猶予期間が2006年3月31日から順次期限を迎えることから、4月以降、白物家電のほか、テレビやAV機器、家庭用ゲーム機などの中古電気用品に関して、PSEマーク無しの製品の販売が行なえなくなることが危惧されていた。

□経済産業省のホームページ
http://www.meti.go.jp/
□ニュースリリース(PDF)
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/pse-set.pdf
□関連記事
【2月20日】家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/20/10945.html

( 2006年3月14日 )

[AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]


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