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パラマウント・ピクチャーズは12日、映画「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」について、低価格DVDを販売している株式会社ファーストトレーディングに対し、著作権侵害を理由に製造/販売を求める仮処分を東京地裁に申請した。 今回の訴訟は、映画著作物の著作権保護期間が終了しているのか否かという解釈が争点。平成15年(2003年)法律第85号の施行により、平成16年(2004年)1月1日より、映画の著作物保護期間は公表後50年から70年に延長された。同期間を過ぎた作品については、「パブリックドメイン」として、誰でも自由に利用可能となる。 しかし、この延長規定が昭和29年('54年)公開作品から適用されるのか、昭和28年('53年)公開作品からか、という点の解釈の違いが発生。パラマウントでは、'53年公開作品「ローマの休日」、「第十七捕虜収容所」について著作権を有しているとする。しかし、低価格DVD販売事業社は、'53年公開作品をパブリックドメイン作品と解釈し、販売を行なっているという。 パラマウントでは、「権利が消滅する2003年12月31日24時と2004年1月1日0時は接着しており、新法施行時には'53年公開作品の著作権は消滅していないことから、新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」と解釈。「著作権法の解釈としては一般的」としている。 そのため、同作品の国内におけるDVD独占的頒布権を有しているパラマウント エンターテインメントジャパン株式会社は、同作を“パブリックドメイン作品”として販売している数社について、差し止めを求める警告文を送付してきた。今回その中でも書店などで広く頒布を行なっている株式会社ファーストトレーディングを相手とし、製造/頒布の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請したという。 □パラマウント ホーム エンタテインメントジャパンのホームページ ( 2006年5月25日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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