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RIAJなど、放送番組のネット利用に向け集中管理を開始
-テレビ/ラジオ番組の再利用手続きを簡略化


9月12日発表


 日本レコード協会(RIAJ)と実演家著作隣接権センター(CPRA)は、テレビやラジオ番組のインターネット配信に向け、製作者や実演家の権利許諾の集中管理業務を、10月8日より実施する。

 RIAJは、放送用複製に加え、新たにレコードを録音した放送番組のネット配信向けの料率を策定。文化庁にインターネット配信時における使用料規定を提出した。

 同使用料規定では、放送番組の送信可能化について、「放送と同時のストリーム配信」、「オンデマンド型のストリーム配信」を用意する。

 前者については、地上放送を行なう一般事業者が放送するラジオ番組について、料率が決定。レコード使用時間が50%を超え、情報料/広告料収入を伴う場合は、同収入の5.45%、20%超~50%以下は同3.9%、20%以下は1.55%となる。収入を伴わない場合の使用料は、使用時間が50%を超える場合、1時間当たり3円、20~50%以下で1時間当たり1.5円、20%以下で1時間当たり0.5円に、番組の総ストリーム時間を乗じた額となる。

 なお、日本放送協会(NHK)が放送する番組や、一般の放送事業者によるテレビ番組、衛星放送によるテレビ番組のIPマルチキャスト放送による同時再送信については、「利用者と協議の上、使用料を決める」という。

 オンデマンド型の使用料についても策定。放送事業者によるテレビ番組をストリーム配信する際で、収入がある場合、レコード使用時間比が50%超で収入の4.5%、20%超~50%以下で収入の3.6%、10&超~20%以下で収入の2.7%、10%以下で収入の1.8%が使用料となる。

 また、CPRAでも、同様の使用料規定を設け、レコードの実演に関して利用許諾業務を行なう。

 現状では放送番組をインターネット配信する際、事前に作曲家や実演家、レコード会社などの権利者から、個別に許諾を取る必要があり、権利許諾の難しさから、放送番組のネット配信応用への阻害要因として指摘されてきた。両団体がインターネット配信に関わる権利許諾業務を一任して行なうことで、著作権処理の簡略化と、ネットでの再利用の促進を図る。

□日本レコード協会のホームページ
http://www.riaj.or.jp/
□ニュースリリース
http://www.riaj.or.jp/release/2006/pr060911.html
□実演家著作隣接権センターのホームページ
http://www.cpra.jp/
□ニュースリリース
http://www.cpra.jp/web/news/news_060912.html

( 2006年9月12日 )

[AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]


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