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社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、CATVにおける著作物利用について、CATV事業者3社とJASRACや権利者5団体が争っていた2つの裁判で、CATV事業者3社の上告受理申し立てについて最高裁判所が不受理を決定。これを受けて、2つの裁判について権利者側の全面勝訴が確定したことを明らかにした。 1つの裁判はCATV事業者2社が、JASRACの管理著作物を許諾を得ずにCATVの自主放送やCS放送などで再送信していたもの。さらにCATV事業者1社が利用許諾契約を締結したにも関わらず、使用料を支払わず、JASRACがCATV事業者3社に対して著作物の利用差し止めと損害賠償を請求していたもの。 もう1つは、JASRACと日本脚本家連盟など、放送番組に関する権利者5団体が、CATV事業者3社との間で締結していた「CATVによる地上波及びBS放送の同時再送信に関する契約」(5団体契約)に基づく使用料などの支払いを請求していた裁判。 2004年5月21日の東京地方裁判所の一審判決では、CATV事業者3社の主張が認められたが、2005年8月30日の知的財産高等裁判所の二審判決では一審が覆り、JASRACと権利団体の訴えが全面的に認められた。裁判所はCATV事業者3社に対して、合計1,128万6,689円の支払を認め、許諾を得ずに再送信を行なった2社に対しては、楽曲の使用差し止めを認めた。また、5団体契約に基づく使用料等についても、3社合計297万6,848円の支払いを認めた。 CATV事業者3社はこの判決を不服とし、2005年9月7日より最高裁判所に上告受理申し立てを行なっていたが、今回不受理の決定が下され、権利者側の全面勝訴が確定となった。 □JASRACのホームページ ( 2006年10月13日 ) [AV Watch編集部/ike@impress.co.jp]
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