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大分県のケーブルテレビ(CATV)事業者4社が、福岡県の4社の放送事業者に対して、地上デジタル放送の再送信同意を求めていた問題で17日、地上デジタル放送の再送信に同意するよう放送事業者に求める大臣裁定が行なわれた。 同問題は、大分県内の大分ケーブルテレコム、シーティービーメディア、ケーブルテレビ佐伯、大分ケーブルネットワークのCATV 4社が、福岡県のアール・ケー・ビー毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送の放送事業者4社に対して、地上デジタル放送の区域外再送信を求めていたもの。両者間の協議が不調のため、総務大臣による裁定を求め、3月23日にCATV 4社が裁定申請を行なっていた。 放送事業者4社は、「区域外再送信は地域免許制度を形骸化する」、「大分の放送事業者の視聴率が低下して経営に悪影響を及ぼす」、「著作権処理が不十分」などの観点から、再送信に反対していた。しかし、裁定では、「福岡民放4社の主張は、放送の意図が害され、または歪曲されることをうたがわしめる具体的事実が認められない」とし、再送信に同意すべき、との結論に至った。 なお、社団法人日本民間放送連盟(民放連)では、「大臣裁定制度は、地上放送の根幹である地域免許制度と相容れないものであり、民放連としてかねてからその撤廃を求めてきた。また、裁定申請については、総務大臣宛に意見を提出/公表し、適切な行政判断を求めてきたが、ケーブルテレビ産業の発展や裁定制度と著作権法との不整合という現状を直視せず、判断が行なわれたことは、極めて遺憾」との声明を出している。 □総務省のホームページ ( 2007年8月20日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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