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NHK受信料の消滅時効は「5年」。最高裁判決

 NHKが滞納された受信料の消滅時効について争っていた訴訟において、最高裁判所は5日に、消滅時効は5年であるとの司法判断を示し、10年とするNHKの主張を退けた。

 この裁判は、NHKが横浜簡易裁判所に申し立てた支払督促の異議訴訟が発端。一審判決で受信料の消滅時効が5年と判断され、それを超える部分の請求を認めないものだったため、NHKは消滅時効は一般の債券と同じ10年と主張し、争ってきた。

 今回司法判断が確定したため、NHKでは、「判決を真摯に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応する」とコメント。「引き続き滞納全期間について請求するが、視聴者から時効の主張が合った場合は、消滅時効を5年として取り扱う」としている。

(臼田勤哉)