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JASRAC、ネットCMにおける音楽使用料率などを発表


8月22日発表


 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は22日、インターネットでの動画配信などに挿入されるCM(インターネットCM)における、楽曲の使用料率などが決定したと発表した。許諾は4月1日より開始する。

 対象となる「インターネットCM」とは、動画のストリーミング配信や、再生制限付きのダウンロード配信などに挿入されるコマーシャル動画/音声。JASRACでは対象となる利用を「CM配布用録音の承諾を得たCMコンテンツをネット配信し、その著作物使用料を広告関係事業者が支払う場合に適用する」と定めた。

 使用料率は「媒体費単価による方式」と、「媒体費総額による方式」の2つを用意。媒体費単価とは、広告メディアの広告料単価を意味しており、具体的には1個のコンテンツに1回のリクエストがあった場合の単価の5%に、月間の総リクエスト回数を乗じて得た額。もしくは、5,000円のいずれか多い額が月額使用料となる。

 媒体費総額とは広告料の総額を意味しており、単価に関わらず、月間の広告料の総額の7%、もしくは5,000円のいずれか多い額を月額使用料とする。

 インターネット、主にWebサイト上でのCM音楽については、これまで企業などの責任で著作権処理が行なわれてきたが、動画配信など、ポータルサイトを媒体としてCM音楽が配信されるパターンが増加。その利用実態を踏まえたルール作成が必要とされていた。JASRACでは関係団体との協議を行ない、使用料率などについて、利用者代表であるネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMBC)との間で合意に達したという。

□JASRACのホームページ
http://www.jasrac.or.jp/
□ニュースリリース
http://www.jasrac.or.jp/release/06/08_22.html

(2006年8月22日)

[AV Watch編集部/yamaza-k@impress.co.jp]


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