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社団法人電子情報技術産業会(JEITA)は、12日に公表された文化庁の文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会における中間報告を受けて、声明を発表した。 JEITAは、同委員会では「私的録音録画補償金制度の“補償”の必要性について議論が尽くされていない」と指摘。JEITAの見解では、「コンテンツにコピー制限が施されている場合」や、自分で購入した音楽CDをポータブルレーヤーなどに取り込んで聞くなどの「プレイスシフト」、デジタル放送を録画して放送時間に制約されずに番組を視聴する「タイムシフト」の場合においては、補償金は不要と訴えている。 加えて、同制度が15年前のものである点を指摘し、「今日のようにデジタル技術が発展し、技術的にコンテンツ利用をコントロールできる時代においては、制度の抜本的な見直しが必要」としている。 また、「技術的にコピー制限されているデジタルコンテンツの複製は、著作権者に重大な経済的な損失を与えるとは言えず、補償の対象とする必要はない」と指摘。特にデジタル放送においては、著作権保護技術が用いられ、限られた範囲/回数でしか録画ができないため、「2011年以降は補償の必要がない録画源からの録画が主たる用途となるデジタル録画機器を補償金制度の対象とすることに合理性はない」との見解を示している。 さらに、委員会における議論が、「制度の維持や対象機器の拡大を前提としている」と指摘。「現行の制度も消費者に理解、支持されているとは言い難く、消費者の意識や使用実態を反映することなくいたずらに結論を急ぐことには反対」と訴えている。 JEITAでは、委員会の場で主張してきたことも含め、「パブリックコメントの募集に対して、改めて意見書を提出する」としている。 □JEITAのホームページ ( 2007年10月18日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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