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経済産業省は、電気用品安全法の猶予期間終了に伴い、PSEマークのないAV機器や白物家電、電子楽器などの中古品販売が4月より行なえなくなる問題について、一定の条件下でPSEマーク無しの中古家電製品の販売を認める方針を明らかにした。
中古品販売業者などが、販売後検査や、PSEマークの対象外となる「レンタル」の活用などの工夫を行なうことで、PSEマーク無しの製品を4月1日移行も販売可能となるというもの。 レンタルの活用例としては、マークのない中古電気製品の販売時に、所有権を業者に残す。事後の検査によりPSEマークを取得後に所有権が購入者に移行される。こうした仕組みをどのように販売時で実現していくかについては、個々の販売店などに委ねられている。 これらは、販売時の工夫として中古品販売業者などが提案。経済産業省にレンタルの枠組みを利用する点について問題がないことを確認したもの。条文自体の見直しなどが行なわれているわけではなく、既存のレンタルがPSEマークの対象外という枠組みを使ったもののため、特に容認される期間についても設定しない方針という。 この問題は、'99年に改正され、2001年4月1日に施行された電気用品安全法の猶予期間が2006年3月31日に期限を迎えることに起因。4月以降、白物家電のほか、テレビやAV機器、家庭用ゲーム機などの中古家電用品に関して、PSEマーク無しの製品の販売が行なえなくなることが危惧されていた。 3月14日には、ビンテージ楽器や電子機器などの希少価値の高い中古製品を例外とする「特別認証制度」を設ける例外措置を発表している。 □経済産業省のホームページ ( 2006年3月27日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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