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株式会社永野商店が展開する、ソニーの「ロケーションフリー」を利用したテレビの遠隔視聴サービス「まねきTV」に対し、NHKと民放キー局5社が「送信可能化権を侵害している」と訴えていた問題で、知的財産高等裁判所は22日、放送局側の抗告を棄却、同サービスへの差止め申し立ては却下された。
「まねきTV」は、ロケーションフリー用のベースステーションを個人観賞用に預かるサービス。ユーザーがサービスに登録し、自分でエアボードとベースステーションを購入。一式をまねきTVに送ると、ベースステーションをまねきTVが保管。設定を行ない、エアボード部のみをユーザーに返送するというもの。
まねきTVで受信したテレビ映像をベースステーションでネット送信し、ユーザーは海外など、直接テレビが受信できない環境でも任意の放送局が遠隔視聴できるようになる。利用料金は入会金が31,500円、月額利用料が5,040円。エアボードから操作できるデジタルレコーダを預かるサービスも行なっている。
NHKと民放5社は「テレビ局が持つコンテンツの放送可能化権を侵害している」として同サービスの差止めを求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てたが、8月4日に東京地裁により却下。知財高裁に抗告を申し立てていた。 これに対し知財高裁(三村量一裁判長)は、東京地裁の「ベースステーションは1対1の送信を行なう機能のみを有するものであって、『自動公衆送信装置』には該当しない」という決定を支持、抗告を棄却した。また、抗告に際し放送局側より追加された「テレビ朝日の番組『いきなり! 黄金伝説』を公衆送信してはならない」との申し立ても却下された。 この結果についてまねきTVの永野周平代表は「法律的な問題も解決して、より良いサービスを提供することに全力を尽くすことができる」とコメントしている。
(2006年12月22日) [AV Watch編集部/nakaba-a@impress.co.jp]
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