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東京地方裁判所は22日、CATV 2事業者に対して、CS放送の再送信などにおいて社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の管理楽曲の利用禁止を命じる決定を下した。 利用禁止命令を受けたのは、成田ケーブルテレビ株式会社と銚子テレビ放送株式会社の2社。両社が実施するCS放送の再送信、および自主放送において、JASARAC管理楽曲の利用を禁止。さらに、無視して利用した場合には、間接強制金を支払うことを命じた。 また、間接強制金の算定については、JASRACの使用料規定に定める1曲1回あたりの利用料額に基づいて算定した金額を「合理的な根拠に基づいた相当のもの」として、東京地裁が認定した。なお、両CATV事業者が再送信するJASRAC管理著作物を同規定により算定すると、「成田ケーブルテレビでは少なくとも1日当たり200万円、銚子テレビ放送においては同10万円」(JASRAC)という。 両事業者への再送信差し止めや損害賠償を求めた訴訟において、知財高裁第2部が2005年8月30日にJASRACの主張を認め、最高裁により2006年10月10日付けで上告不受理が決定していた。しかし、その後も判決を無視した楽曲利用が続いたことから、JASRACでは2月9日に間接強制(利用禁止)を東京地裁に申し立てていた。 □JASRACのホームページ ( 2007年3月23日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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