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CATV 2事業者がJASRAC管理楽曲を利用禁止に
-東京地裁がJASRACの間接強制申し立てを認定


3月22日発表


 東京地方裁判所は22日、CATV 2事業者に対して、CS放送の再送信などにおいて社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の管理楽曲の利用禁止を命じる決定を下した。

 利用禁止命令を受けたのは、成田ケーブルテレビ株式会社と銚子テレビ放送株式会社の2社。両社が実施するCS放送の再送信、および自主放送において、JASARAC管理楽曲の利用を禁止。さらに、無視して利用した場合には、間接強制金を支払うことを命じた。

 また、間接強制金の算定については、JASRACの使用料規定に定める1曲1回あたりの利用料額に基づいて算定した金額を「合理的な根拠に基づいた相当のもの」として、東京地裁が認定した。なお、両CATV事業者が再送信するJASRAC管理著作物を同規定により算定すると、「成田ケーブルテレビでは少なくとも1日当たり200万円、銚子テレビ放送においては同10万円」(JASRAC)という。

 両事業者への再送信差し止めや損害賠償を求めた訴訟において、知財高裁第2部が2005年8月30日にJASRACの主張を認め、最高裁により2006年10月10日付けで上告不受理が決定していた。しかし、その後も判決を無視した楽曲利用が続いたことから、JASRACでは2月9日に間接強制(利用禁止)を東京地裁に申し立てていた。

□JASRACのホームページ
http://www.jasrac.or.jp/
□ニュースリリース
http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_5.html
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http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070214/jasrac.htm
【2005年8月31日】CATVのCS再送信に関して楽曲使用停止の判決
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http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050831/catv.htm

( 2007年3月23日 )

[AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]


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