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家電リサイクル法、液晶/プラズマテレビも対象へ
-報告書まとまる。「前払方式」は見送り


12月10日発表


 経済産業省環境省が合同で行なっている電気・電子機器リサイクルに関する検討小委員会は10日、検討していた家電リサイクル制度の見直しについて報告書をまとめた。今後は報告書をもとに、家電リサイクル法の改正案が作られる。

 8月に行なわれた会合で追加された、リサイクル法の対象品目に液晶/プラズマテレビと衣類乾燥機を追加する方針が維持された。一方で、2011年7月のアナログ停波に伴い、大量処分が予想されるブラウン管テレビについては、メーカーにリサイクル料金の引き下げを検討するよう促している。

 また、料金の支払い方法については、製品購入時に消費者が支払う「前払方式」の導入が検討されていたが、見送られた。現在の後払では不法投棄が増加すると懸念されていたためだが、現行の方式でも成果が出ていることや、前払では既販品への対応や将来のリサイクル費用の算定が困難であること、メーカーが倒産した場合など、様々な課題があるためだという。

 メーカーでリサイクルされた機器の総重量は、2005年の段階で約44万9,000tと、2001年より40%増加するなど「着実に資源の有効利用が進展している」と評価。消費者の意識も向上しており、ブラウン管テレビ、冷蔵/冷凍庫、洗濯機の3品目については、平均使用年数が施行後の5年間で徐々に長期化。リサイクル料の後払方式を採用したことで、家電の排出抑制が行なわれ、「物を大事に使おうという、国民意識の向上が図られた」とした。

 一方、課題も多い。現在、メーカーはリサイクル費用をどう使っているかの内訳を公表しておらず、その事が消費者のリサイクル料への理解が向上しない、またはリサイクル料の低減競争が進まない原因と推察。内訳の定期的な報告・公表をメーカーに求め、透明性を確保すると同時に、リサイクル技術に関する詳細な情報を消費者に周知し、「消費者が納得して費用を支払うような普及啓発方策を検討すべき」としている。

 また、小売業者がリサイクル料を受け取りながら、排出家電をメーカー以外にリユース品としてではなく引き渡す違反事例が続発していることから、行政による立入検査や報告徴収などの取締り強化を提言。小売業者に対しては排出家電の引渡先などの記録・報告を求めることで同意した。同時に、メーカーに対しては、排出家電を小売業者から引き取る際の取引場所の効率的な再配置を求めるなど、小売業者の負担軽減案も盛り込んでいる。

□経済産業省のホームページ
http://www.meti.go.jp/
□環境省のホームページ
http://www.env.go.jp/
□会合での配布資料
http://www.meti.go.jp/committee/materials/g71210aj.html
□家電リサイクル法の説明ページ
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html
□関連記事
【9月3日】液晶/プラズマテレビも家電リサイクル法の対象に
-経済産業省と環境省が方針決定。自治体処理困難
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070903/recycle.htm

(2007年12月12日)

[AV Watch編集部/yamaza-k@impress.co.jp]


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