Kodak、連邦破産法第11章適用を申請


 米Eastman Kodakは18日(米国時間)、連邦破産法第11章(チャプター11)の適用を申請したことを発表した。

 チャプター11は日本の民事再生法に相当し、Kodakは申請後も米国内で従来通りのビジネスを継続しながら、重要度の高い事業に集約し、重点事業以外の特許等の売却などの再建策を進める。当面の運転資金としてシティグループから9億5,000万ドルの融資を受けている。

 Kodakは、2003年以降に47,000人の人員削減や13の工場削減などのリストラを行なってきたが、今後はデジタルビジネスを中心とし、さらなるコスト削減やノンコアとなる特許売却を目指し、2013年内に再建を完了する予定。なお、米国外の子会社はチャプター11の対象外となる。


(2012年 1月 19日)

[AV Watch編集部 臼田勤哉]