公取委、テレビ用ブラウン管製造5社に課徴金納付命令

-MT映像ディスプレイやサムスンSDIなど。合計33億円


10月8日発表


 公正取引委員会は8日、外国事業者を含むテレビ用ブラウン管メーカーに対し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行なっていたとし、違反事業者11社の内5社に合計33億2,224万円の課徴金納付命令を行なった。

 公取委は、11社のブラウン管テレビメーカーが現地製造子会社に購入させるテレビ用ブラウン管について、2003年5月までに2カ月に1回程度CPTミーティング(営業担当者による会合)を継続的に開催し、おおむね四半期ごとに次の四半期における最低目標価格設定などで合意。特定ブラウン管の販売分野における競争を実質的に制限していたと判断。違反事業者11社のうち、2社に排除措置命令、5社に課徴金納付命令を下した。

 11社のうち、パナソニック系のMT映像ディスプレイとサムスンSDIに排除措置命令。両社が、最低目標価格の合意が消滅していることを確認することと、自主的に価格決定することを、それぞれの取締役会など業務執行の決定機関において決議するよう命令している。

 また、MT映像ディスプレイのマレーシア、インドネシア、タイにおける製造子会社に対し、合計で17億9,724万円の課徴金納付を命令。サムスンSDIに対して13億7,362万円、LG Philipsに対し、1億5,138万円の課徴金納付命令を行なっている。


(2009年 10月 9日)

[AV Watch編集部 臼田勤哉]