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パラマウント・ピクチャーズが、映画「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」の著作権侵害を理由に、低価格DVD販売の株式会社ファーストトレーディングに対し販売差し止めを求めていた仮処分申請について、東京地裁は請求を却下する決定を下した。 同申請では、昭和28年('53年)公開作品の著作権保護期間終了を争点としていた。今回、パラマウントは著作権の所有を訴え、ファーストトレーディングは、'53年公開作品をパブリックドメイン作品と訴えていた。 パラマウントでは、「権利が消滅する2003年12月31日24時と2004年1月1日0時は接着しており、新法施行時には'53年公開作品の著作権は消滅していないことから、新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」などと訴えていたが、東京地裁は「保護期間の満了を破格する単位は“日”単位になるべき」とし、「我が国においては、すでに著作物の保護期間が満了したパブリックドメインに帰属する著作物」と結論。申し立てを却下した。
( 2006年7月11日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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