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JASRAC、楽器教室からの著者権使用料徴収を2018年4月1日開始

 JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は、2018年4月1日から楽器教室における演奏等の管理を開始し、著作権料の徴収を行なう。適用する規定は、使用料規程中の「音楽教室における演奏等」で、「受講料収入算定基準額の2.5/100の額」など3通りの方式を定めている。

 当面は、楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室が対象。個人が運営する楽器教室については管理の対象としなないが、「ホームページなどで広く告知や広告して不特定多数の生徒を常時募集しているような場合」は、将来的な管理の対象と想定している。

 また、2018年9月30日までに契約申込書を提出した場合は、1年間に限って使用料の10%を減額する新規管理契約割引が適用される。

 JASRACでは、'17年6月に、楽器教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出て、'18年1月1日からの管理開始を目標としていた。しかし、「音楽教育を守る会」が'17年12月21日、文化庁長官に対し、著作権等管理事業法24条1項に基づく裁定の申請をしたため、同条3項の定めに従って管理開始を延期した。'18年3月7日に、同日を使用料規程の実施の日とする旨の文化庁長官の裁定がされ、守る会が求める使用料規程の実施の保留は行なわれなかったことから、4月1日からの管理開始を決定した。

 JASRACでは、本件に関するQ&Aのページも作成し、管理開始の趣旨や手続きなどを説明している。