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社団法人 日本レコード協会(RIAJ)は7日、著作権法の改正に伴い2005年1月より施行される音楽CD等の還流防止措置に関し、アジア地域からの還流盤を識別するためのレコード表示方法について、運用基準を公開した。 音楽CD等の還流防止措置は、日本のレコード会社がアジアなどの海外向けに原盤をライセンスして発売している日本人アーティストのCDが、そのまま日本に逆輸入され、国内盤の同タイトルよりも安価で販売される、「還流CD」を規制するために制定された。還流防止措置の対象となるのは、日本で最初に発行されてから4年以内の作品。 還流防止措置の対象となるレコード(CD)は、輸入業者などが「当該のレコードが国外頒布を目的したもので、日本で発売しているものと同一であること」を知っていなければ措置対象とならない。そのため、国外で販売されるCDなどに日本国外用である旨を表示し、判別可能とする必要がある。 今回公開されたのは、還流CD識別用の表示についての運用基準。還流防止措置の適用を受けるためには、海外頒布目的である旨をレコードに表示することが必須となっている。また、税関での運用なども表示のみで判別できるため、運用の円滑化も図れるとしている。 策定された運用基準では、パッケージや本体(ディスクレーベル面)に「日本国外頒布専用」、「For Distribution Outside Japan ONLY」などの文字を7ポイント(10級)以上の文字で表示すること、また、還流防止期限や還流防止説明表示などもパッケージに記載することが求められている。また、その際の表示言語は日本語と英語の併記としている。 □RIAJのホームページ (2004年12月7日) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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