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中古家電製品の製造、販売規制などを定めた電気用品安全法が改正され、12月21日に施行される。
施行後は、旧電気用品取締法の安全基準に適合した電気製品が、現在の電気用品安全法(新法)の基準適合を示す「PSEマーク」付き相当とみなされる。そのため、中古販売事業者が、中古品買い取り後、PSEマークを新規に取得することなく、そのまま販売可能となる。 PSEマークは、2001年4月1日に施行された電気用品安全法(新法)に定められた基準を満たした製品に貼付される。しかし、2001年以前に販売されたテレビやAV機器、家庭用ゲーム機などには貼付されておらず、2006年4月1日以降、PSEマーク無しの中古電気用品の販売が禁止された。 そのため、PSEマークの無い電気楽器、電子楽器、音響機器、ゲーム機などの多くの機器について、中古品販売事業者が買い取り後、そのまま販売することが不可能となっていた。これらの機器を販売するためには、簡易製造事業の届け出や、自主検査を実施ししたのち、新規にPSEマークを取得することが求められたため、多くの業者がPSEマークなし製品の買取、販売を停止していた。 しかし、販売禁止の直前まで周知が不十分だったことなどから、混乱が生じ、見直しが図られた。経済産業省 産業構造審議会 消費経済部会 製品安全小委員会では、「新法と旧法の技術基準が同じで、実態調査を通じて旧法と新法の各適合製品の安全性が同等と確認できた」と結論付け、「電気用品安全法の一部を改正する法律案」及び「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」が10月12日に閣議決定。11月21日に同法が公布された。 □経済産業省のホームページ ( 2007年12月20日 ) [AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
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