DVDリッピング違法化で「デジタルコピーや配信の利用を」。JVAがコメント
著作権法の一部改正が20日に可決・成立し、DVDリッピングの違法化などが決まったことを受けて、日本映像ソフト協会(JVA)は26日にコメントを発表した。
今回の法改正により、DVDやBlu-rayに用いられているCSS/AACSといった暗号型技術を回避して行なう複製は違法となること(リッピング違法化)や、違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為について、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科すること(違法ダウンロード刑罰化)などが決定。これらは10月1日より施行される。なお、法改正の詳細は、INTERNET Watchが報じている。
JVAは、リッピング違法化について「協会が10年以上前から要望していた、技術的保護手段の定義規定等を改める内容を含んでいる。DVDビデオやBlu-rayなどの映像パッケージソフトは、コピーできないことを前提に、私的録画補償金の要求も受領もしていない。今回の改正により、著作権法の規定は私的録画補償金制度の運用とも整合的になった。暗号型技術の著作権法上の位置づけに関する争点が解決された」と歓迎の意向を表明。
合わせて、これまでDVDなどをリッピングして携帯端末などで視聴していたユーザーに対しては「協会会員社の中には、DVDビデオをリッピングしなくても映像コンテンツを携帯端末等で視聴できる『デジタルコピー』等の方法を提供している事業者もある。また、配信等によって携帯端末等で映像コンテンツを視聴できる方法も提供している」とし、これらの方法で視聴するよう案内している。
一方、、著作権法119条1項は、私的使用目的で複製権を侵害した場合には刑事罰の対象とはしてないことについてJVAは「このような行為類型には可罰的違法性があるとはいえないことなどから、従来と同様、今回の法改正においても刑事罰の対象とすることを要望はしていない」との見解を示した。
しかし、リッピングソフトを提供する行為については新たに刑事罰の対象になったことから、「リッピングソフト等を雑誌などにつけて販売するような行為が行なわれない環境が構築されるよう努めていく」としている。
(2012年 6月 26日)
[AV Watch編集部 中林暁]