デジタル専用レコーダの補償金訴訟は二審も東芝勝訴

-「特定機器に該当しない」。SARVHは上告


 デジタル放送専用レコーダへの私的録画補償金の支払いについて争っていた、SARVH(私的録画補償金管理協会)と東芝の訴訟について22日、知的財産高等裁判所は、「アナログチューナ非搭載DVDレコーダは、著作権法施行令第1条第2項第3号の“特定機器”に該当しない」として、SARVH側の控訴を退けた。

 これに対し、SARVHは「このような判決が出たことは、権利者にとって大きな痛手」として、即日最高裁判所へ上告している。

 SARVHは2009年11月、デジタル専用録画機の補償金納付を怠ったとして、東芝を相手取り訴訟を提起。東芝は、デジタル放送専用録画機について、「補償金の課金対象(著作権法上の特定機器)になるか明確になっておらず、現時点で徴収できない」という立場をとり、販売時に補償金を上乗せした徴収を行なっていない。

 2010年12月の第一審判決で東京地裁は、アナログチューナ非搭載のレコーダが(補償金の課金対象となる)特定機器にあたると判断し、SARVH側の主張の一部を認めた一方、補償金の徴収のための東芝の協力義務について、「具体的な法的義務を課したものではない」として、SARVHの訴えを退けていた。

 今回の知財高裁判決で塩月秀平裁判長は、第一審判決とは異なり、「アナログチューナ非搭載DVDレコーダは、特定機器に該当しない」という判決を下した。


(2011年 12月 22日)

[AV Watch編集部 山崎健太郎]