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文化庁は3日、Blu-ray Disc規格による録画機器及び記録媒体を、新たに私的録音録画補償金制度の対象とする著作権法施行令の改正について、意見募集を開始した。意見の提出期限は2009年3月4日(必着)までで、施行期日は4月1日の予定。なお、施行前に購入したBlu-ray Disc関連製品については、補償金徴収の対象とならないよう経過措置が規定される。 著作権法では'92年に、権利者の許諾なく行なわれる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う、著作権者等の不利益を補償するため、デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを義務づける「私的録音録画補償金制度」が導入された。 徴収の対象となる機器や記録媒体については、技術の進展と新たな機器や記録媒体の開発に伴い、著作権法施行令の改正により追加されてきた。現在では、録音はDAT、DCC、MD、CD-R、CD-RW、録画はDVCR、D-VHS、MVDISC、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMの機器と媒体が対象となっている。 デジタル放送で「ダビング10」を導入するにあたり、Blu-ray Discなど私的録音録画補償金制度の対象を増やすことが取引材料となり、私的録音録画補償金制度の維持と適用機器の拡大を求める著作権権利者と、機器メーカーの対立が続き、開始日時が確定できない状況が続いた。 そのため、2008年6月17日に文部科学省と経済産業省が、私的録音録画補償金制度の対象にBlu-ray Discを加えることで合意、幕引きをはかった。その後、「ダビング10」は2008年7月4日午前4時には導入されたものの、Blu-ray Discが私的録音録画補償金制度にならない状態だった。 なお、現在発売されているBlu-rayレコーダのほとんどは、DVDレコーダの機能も備えているため、既にDVDレコーダとして私的録音録画補償金を支払っている。そのため、Blu-ray Discが私的録音録画補償金制度の対象となっても、機器側については新たに私的録音録画補償金の徴収対象となるBlu-rayレコーダは少ないと見られる。 補償金の額については、指定管理団体が機器や記録媒体の製造業者等の団体に意見を聴いた上で定め、文化庁長官が文化審議会に諮問をした上で許可を与えることになっている。現在の規定では録画機器は、基準価格(カタログ表記価格の65%)の1%。ただし、録画機能が1つの機器であれば上限は1,000円。録画媒体は基準価格(カタログに表示された価格の50%)の1%とされている(それぞれに、消費税相当額が加えられる)。 意見については、電子メール、FAX、郵送で受け付けており、宛先は以下のとおり。
住所:〒100-8959 【意見提出様式】
□文化庁のホームページ ( 2009年2月3日 ) [AV Watch編集部/furukawa@impress.co.jp]
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