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JASRACが最高裁上告。“生徒の演奏に著作権は及ばない”判決不服

JASRACは3月31日、音楽教室でのレッスンに著作権使用料の支払い義務があるか否かを、音楽教室事業者と争っている訴訟に関して、知的財産高等裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上告した。上告理由等については、今後裁判手続きの中で明らかにしていくという。

既報の通り、3月18日の知財高裁判決では、講師・生徒どちらの演奏にも著作権が及ぶという一審判決を変更。生徒に関しては、聞かせる対象は教師であり公衆とは言えず、「生徒の演奏には著作権は及ばない」という判断になっていた。