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音楽教室訴訟に決着「生徒演奏に著作権料不要」。JASRAC「主張が認められず残念」

最高裁判所は24日、“音楽教室訴訟”における知的財産高等裁判所判決を不服としたJASRAC側の上告を棄却し、「生徒の演奏には著作権料は不要」との判決を下した。これにより、「講師の演奏」と「録音物の再生演奏」については、著作権料の徴収対象となることが確定した。

音楽教室で教師や生徒が演奏した際に、著作権料をJASRAC(日本音楽著作権協会)に支払う必要があるかを、音楽教室事業者とJASRACが争っていたもの。

最高裁判決を受け、原告である音楽教室を守る会は「生徒の演奏についての演奏主体は生徒であり、その結果、音楽教室において、その多くの割合を占める生徒の演奏には演奏権はおよばないこととなります。今後、JASRACとは、音楽教室における講師の演奏と録音物の再生演奏についての適切な著作物使用料率を求める協議を始める所存です」との声明を発表。

また被告であるJASRACは、「音楽教室における演奏利用について著作権が及ぶことが確定しました。争点の一つである生徒の演奏については、JASRACの主張が認められず残念です」とのコメントを発表した。

同訴訟においては、2020年2月に東京地方裁判所が「演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶ」との判決を下すも、翌3月の知的財産高等裁判所では「生徒の演奏には著作権は及ばない」との判決を下していた。

なお、最高裁での審理対象は、“生徒の演奏についての主体が生徒か音楽教室事業者なのか”の一点に絞られており、その他の争点については、両当事者の上告受理申立てが不受理とされ、最高裁判所の判断が示されないことになっていた。