チャップリンの著作権保護期間は'15年まで継続

-最高裁。廉価版DVD販売会社の上告を棄却


10月8日発表

 故チャーリー・チャップリンの著作権を保有する海外の団体が、廉価版DVDを販売していた日本の映像制作会社を、著作権侵害を理由に販売差し止めなどを求めていた訴訟において、最高裁判所は8日、著作権は継続されているとし、日本の制作会社の上告を棄却した。

 訴訟の対象は、映画「独裁者」など1919年~1952年までに公開された9作品。改正前の旧著作権法では、著作者の死後38年間は著作権が保護されるとしていたため、著作権の保護期間が継続しているかが争点だった。

 最高裁は「著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は、当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され、著作物が公表された場合には、団体の著作名義の表示があったとしても、著作者の死亡の時点を基準に定められる」と判断。

 その上で、チャップリンを「映画の全体的形成に創作的に寄与した著作者」と位置づけ、死後38年間は著作権が保護されると結論。今回争われた映画の著作権に関しては、少なくても平成27年(2015年)まで保護されるとし、制作会社側の上告を棄却した。


(2009年 10月 9日)

[AV Watch編集部 大類洋輔]