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NHK、ネット受信の解約で「スマホ廃棄などは求めない」。受信料制度を改めて説明
2025年6月13日 13:45
NHKは、10月1日からのインターネットサービス必須業務化を前に、「イチからわかる受信料制度」と題したメディア説明会を開催し、受信料制度の基本やネット必須業務化における受信契約の考え方について説明した。またネット配信の受信契約を解約する場合、NHKがスマートフォンやパソコンの廃棄などを求めることもないと強調した。
既報のとおり、2025年10月からNHKの必須業務にインターネットサービス配信が加わり、テレビなどの受信機を設置していない場合でも、スマホやPC、タブレットなどからネット経由でNHK放送番組の同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を利用する場合は受信契約が必要になる。
受信料は、配信のみを利用する場合でも地上契約と同額の月額1,100円。6カ月分の前払いは6,309円、12カ月分の前払いは12,276円となる。また配信の受信契約でも、受信料が半額となる家族割引や事業所割引、学生の場合は学生免除を利用できる。
なお、ネット配信の受信にかかる受信料については、すでに受信契約を結んでいる場合は追加の負担は発生しない。また既報のとおり、スマホやパソコンを所有しているだけでは受信契約の対象にはならず、一定の操作を行なってNHKのWEBサイトやアプリにアクセスし、配信の受信を開始した人が受信契約の対象となる。
受信契約の単位は、テレビなどの受信機と同様に「世帯」ごと。ホテルなどの事業所の場合、配信の受信契約の単位は、ホテルの客室や会社の居室、学校の教室など、受信機器が置かれた場所や、その機器を使用させる業務実施上の拠点(配信の受信の本拠)を設置場所として特定。同一の設置場所で、すでに受信契約している場合は、新たな受信契約は不要となる。
配信サービスの提供イメージとしては、受信料の公平負担の徹底、配信の適切な利用確保のために、配信の受信を始めた人に対して識別情報を付与し、これをもとに、衛星放送などと同じように受信契約の確認のために必要な情報の提供や手続きを促す「メッセージ等の表示」を行なったり、「同時利用数等の制限」を行なっていく。
なお具体的な同時利用数の制限や、禁止事項などは受信契約ではなく、サービス利用規約で規定するという。
サービスを利用するユーザーは、まずサービスアカウントを登録。すでに受信契約を結んでいる場合は契約情報を入力、新たに受信契約を結ぶ場合は新規に契約情報を入力することで、各種勧奨メッセージが表示されなくなる。
受信契約の解約については、テレビなどの受信機の場合は、テレビを処分した際に家電リサイクル券や廃棄・譲渡証明書などを発行してもらい、これを受信機の設置がなくなった証明としてNHKに提出する必要がある。
これに対し、ネット配信の場合、受信機はスマホやパソコン、タブレットなど、NHKの配信視聴以外にも利用できる汎用機となるため、解約にあたってNHKがスマホ、PCの廃棄を求めることはなく、「アプリとブラウザいずれでも配信を受信しないこと」、「本人とその家族が、今後どの端末でも配信を受信しないこと」、「テレビ等の受信機の設置がないこと」などを書面で提出することで、解約が受け付けられる。
あわせてサービスアカウントを作成している場合は削除する必要もある。
同局担当者は「パブリックコメントでも意見をいただきましたが『解約手続きの流れはテレビと一緒です』とお伝えしたかったところを『配信の受信もテレビと同じなら、テレビと同様にスマホも捨てなくちゃいけないのか』と勘違いされる方もいたので、そういったことは決してないとうことを申し伝えさせていただければと思います」とした。