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NHK、10月からのネット受信規約素案を発表。「解約は受信機廃止の場合と同様に規定」

NHKは、今年10月からの「インターネットサービスの必須業務化」に対応するための受信規約、および受信料免除基準の変更素案を公表した。資料には「ネットのみの受信料は地上契約と同額」「契約単位は世帯ごと」「学生の場合は学生免除の対象」「解約は受信機廃止の場合と同様に規定」といった素案が記されている。

NHK経営委員会では、上記素案に関する意見募集を4月23日から開始。5月22日まで広く意見を募り、その後、意見を参考に案を取りまとめ、総務大臣に認可申請する予定。

なお、10月からの放送受信規約変更が直接関係してくるのは、受信契約を結んでいない状態で、一定の操作を行ない、NHKのサイトやアプリなどにアクセスし、配信の受信を開始した場合。スマホやパソコンを持っているだけでは、ネット受信契約の対象とはならない。

すでに受信契約を結んでいる場合は、10月以降のNHKのインターネットサービスも追加負担なしに利用することができる。

説明資料「日本放送協会放送受信規約の一部変更について」より

素案概要:ネット受信料は「地上契約」同額。契約単位は世帯ごと

テレビを設置せずに、NHKのインターネット配信のみを利用する場合の受信料は地上契約と同額となる予定。月額は1,100円で、沖縄県は月額965円。

上述した通り、すでに受信契約を結んでいる場合はネット受信料の追加負担は不要。ただし、難視聴地域や電車等の移動体の関係で地上放送が受信できず衛星契約のみ受信している「特別契約」の利用者が、10月以降に配信の受信も開始した場合は、「衛星契約」扱いとなる。

説明資料「日本放送協会放送受信規約の一部変更について」より

ネット受信契約の単位は、テレビ等の受信機と同様に「世帯ごと」を想定している。同じ住居で生計をともにしている場合は、複数人でも1契約でテレビ受信、ネット受信が利用できる。

自宅から離れて暮らす単身赴任や学生の場合は、世帯が分かれるため、従来のテレビ設置と同様に、自宅とは別に受信契約が必要。例えば、親元が受信契約を結んでいる状態でも、一人暮らしを始めた学生がテレビを持たずにスマホ等でNHKのインターネットサービスを利用した場合は、2契約が必要になる。

なお、ネット受信契約でも、受信料が半額となる家族割引や、学生の場合は学生免除の対象となる。

説明資料「日本放送協会放送受信規約の一部変更について」より

素案概要:解約は「受信機廃止の場合と同様に規定」

素案では、ネット受信契約の解約を行なう場合、「本人とその家族が継続的に配信を受信していないことや、受信機の設置がないことを届ける必要があり、受信機廃止の場合と同様に規定」と記している。

解約の手続き方法については、「視聴者のみなさまに具体的にわかりやすく周知することに加え、利便性の向上の観点から、一部の解約事由についてはインターネットで受付することを検討」しているという。

素案の詳細については、意見募集ページにリンクされているPDFを参照のこと。

説明資料「日本放送協会放送受信規約の一部変更について」より