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TSUTAYA TVの“見放題”表示で景品表示法違反。消費者庁が措置命令

 消費者庁は30日、TSUTAYAが提供する動画配信サービス「TSUTAYA TV」の表示において、景品表示法に違反する行為(優良誤認、有利誤認)があったとし、措置命令を行なった。

表示例(消費者庁資料から)

 TSUTAYA TVは月額933円での動画見放題(SVOD)と都度課金のレンタル(TVOD)を組み合わせたサービス。自社サイトなどで「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」や「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載し、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、それらの動画が見られるような表示をしていたという。

 しかし、実際に動画見放題プランの対象動画はTSUTAYA TV配信動画の12%ないし26%程度であり、特に「新作」、「準新作」カテゴリの動画は、見放題対象動画の割合は1%ないしは9%だったという。

 また、「動画見放題」との記載の背景に掲載した動画の過半は動画見放題プランの対象動画ではなく、「近日リリース」とした動画も、大部分が見放題の対象ではなかったという。

 これらの表示はTSUTAYA TVとDVDレンタルを連携した「動画見放題&定額レンタル8」や、TSUTAYA TVをバンドルした光回線サービス「TSUTAYA 光」等でも行なわれていた。

 TSUTAYAは、措置命令を受けて、ウェブサイトと動画広告での広告表示の修正・取り下げを行なっている。また、指摘を受けた動画見放題プランの説明については以下のように修正する。

「動画見放題プラン」:「TSUTAYA TV」、「TSUTAYA DISCAS」、「TSUTAYAプレミアム」、「TSUTAYA光」にて提供する、「TSUTAYA TV」の全動画作品の中から新作・準新作を除く、約8,000タイトルが見放題となるプランです。