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東京2020オリンピックをパブリックビューイングする際のガイドライン発表
2020年1月28日 15:14
東京2020オリンピック/パラリンピックを、大型画面で公開するパブリックビューイングを実施する際のガイドラインが28日、公開された。実施できるのは非営利の団体・組織に限られ、無料で実施する必要があり、会場の選定にも多くの条件がある。また、実施する際は組織委員会への申請と承認、日本国内の放映権を持つジャパンコンソーシアムへの申請と承認も必要。
東京2020オリンピックは7月24日~8月9日、パラリンピックは8月25日~9月6日まで実施される。パブリックビューイングとは、組織委員会の承認を受けた非営利の団体・組織が、個人の住居以外の場所で、競技中継を放送と同時に公開し、なおかつ大型映像装置・画面を使用する場合、広報PRを行ない、一般公衆に向けて公開する事を指す。大型映像装置・画面は、市販のテレビ受信機以外の映像装置や画面を意味しており、「映像を拡大する特別の装置(大型ビジョン、デジタルサイネージなどの大型ディスプレイ、またはプロジェクターなどで投影する大型スクリーン)」と説明されている。
この場合、IOC(国際オリンピック委員会)、IPC(国際パラリンピック委員会)との契約により、組織委員会によるブランド管理が必要となる。例えば、役所や病院などのロビー、鉄道駅や空港などの通路で日常的にテレビ映像が放映されている環境でも、市販のテレビ受信機以外の大型画面を設置して競技中継番組を公開する場合には、パブリックビューイングとなる。
パブリックビューイングを実施できる主体は、非営利の団体・組織であると共に、全国の自治体、もしくは組織委員会と放映権者が実施に合意する団体・組織に限られる。
有料での実施は禁止されており、無料で実施する必要がある。また、実施する会場の選定にあたっては、アンブッシュマーケティング(便乗商法)の防止や、TOPパートナー及び東京2020スポンサーのマーケティング権などへの配慮や、使用する会場に関わる警察署・消防署への事前相談、及び届出の必要についての確認、会場内や周辺の安全確保に向けた取組み(警備・交通・輸送)、隣接・近隣で開催されるイベントがある場合はその調整、暑さ対策など、配慮・対応する必要がある条件が多々ある。
具体的な申請・実施・報告の流れは、専用ページに掲載されている。今後のスケジュールとしては、4月1日以降に組織委員会へ申請書、実施計画書の提出が可能になり、放送番組予定が決定次第、放映権者へ使用する番組の申請も可能になる。なお、パブリックビューイング実施後2週間以内に、組織委員会へ実施報告書の提出も必要。