デジタル専用レコーダの録画補償金訴訟で東芝勝訴確定


 デジタル放送専用レコーダへの私的録画補償金の支払いについてのSARVH(私的録画補償金管理協会)と東芝の訴訟について、最高裁判所は8日、SARVH側の控訴を棄却。アナログチューナ非搭載レコーダは補償金の対象となる特定機器に該当しないとする、判決が確定した。

 東芝は、「司法判断により、今まで明確でなかった私的録画補償金の対象(特定機器の範囲)が明確になった妥当な判断と考えている」とコメントしている。

 SARVHは2009年11月、デジタル専用録画機の補償金納付を怠ったとして、東芝を相手取り訴訟を提起。東芝は、デジタル放送専用録画機について、「補償金の課金対象(著作権法上の特定機器)になるか明確になっておらず、現時点で徴収できない」という立場をとり、販売時に補償金を上乗せした徴収は行なわなかった。

 2010年12月の第一審判決で東京地裁は、(補償金の課金対象となる)特定機器にあたると判断し、SARVH側の主張の一部を認めたものの、補償金の徴収のための東芝の協力義務については、SARVHの訴えを退けていた。2011年12月の知財高裁における第二審判決では、「アナログチューナ非搭載DVDレコーダは、著作権法施行令第1条第2項第3号の“特定機器”に該当しない」として、SARVH側の控訴を退けていた。


(2012年 11月 12日)

[AV Watch編集部 臼田勤哉]