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「BDレコーダーの補償額・徴収方法は現在未定」。管理協会sarahが声明

私的録音録画補償金管理協会(sarah)は26日、ホームページを更新。“ブルーレイ補償金”に関し、「補償金の額や徴収方法は現在未定」である事や、以前に購入された対象機器等には「補償金の請求を行なわない」とのコメントを発表した。

sarahは、政令で指定された録音機器や記録媒体に対し、同協会が定めた私的録音補償金をメーカー団体などから集め、権利者に分配する業務を行なってきた管理団体。既報の通り、著作権法施行令の改正により、BDレコーダーが私的録音録画補償金の新たな対象に追加されたが、sarahは私的録画補償金の管理も行なう事が決まっている(21日付で文化庁長官より指定)。

sarahはホームページで、「令和4年10月21日、政府は著作権法施行令を改正し、新たにブルーレイディスクレコーダー及びそれに使用する記録メディアを、私的録画補償金の対象機器として政令指定いたしました。また、著作権法104条の2に基づく当該対象機器等の補償金の管理については、当協会が指定管理団体として文化庁より指定されました」と記載。

そして、補償金の額や徴収方法等については現在未定で、具体的な詳細が決まり次第、協会ホームページなどで知らせる、とした。

また購入済みのBDレコーダー等に関しては、「当協会が本件補償金の徴収業務を開始する前にご購入された対象機器等につきまして、当協会が補償金をさかのぼって請求することはありません」としている。

なお、編集部が文化庁著作権課に確認したところ、新たに補償金の対象となるのは「BDレコーダー」と「ブルーレイディスク(録画用BD-R/RE)」。データ用BDやDVDメディアなどの光ディスク、HDDやUSBメモリなど、その他の記録媒体は対象外。HDDレコーダーやBDプレーヤー、PC用BDドライブなども含まれない。今後については「sarahとメーカー等が協議し、補償金の額を決定。sarahが文化庁に認可申請し、文化庁が認可すれば運用開始される」という。