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NHK受信契約時に、電話番号とメールアドレスの届け出必要に。4月から

総務省は2日、NHKから申請された受信規約の変更を認可する方針を決めた。この変更には、NHKが受信契約時などに、契約者に対して電話番号と電子メールアドレスを届け出るよう求める事などが含まれている。施行日は4月1日から。

電話番号と電子メールアドレスの収集理由としてNHKは、「インターネット等を活用して、受信料に関するお知らせや受信契約に関する手続の案内等を行なうことで、受信契約者の利便性の向上を図るとともに、受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減に取り組んでいく」と説明している。

現在は、新たに受信機を設置した際に、以下の事項を記載した放送受信契約書をNHKに提出している。


    【現行】
  • 受信機の設置者の氏名および住所
  • 受信機の設置の日
  • 放送受信契約の種別
  • 受信することのできる放送の種類および受信機の数
  • 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

4月1日からは以下の記載が必要となり、これまでの「受信機の数」は記載不要となる(事業所等住所以外の受信契約では受信機の数も必要)。一方で、この放送受信契約書の提出に際して、「利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出る」ことも必要となる。なお、4月1日より前に放送受信契約書を届け出ている場合は、改めて手続きをする必要はない。しかし、届け出た電話番号、または電子メールアドレスを変更した際は、その旨をNHKに届け出る必要がある。


    【4月1日から】
  • 受信機の設置者の氏名および住所
  • 受信機の設置の日
  • 受信することのできる放送の種類および放送受信契約の種別
  • 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
  • 受信機を事業所等住居以外の場所に設置した場合はその設置場所および受信機の数