「エコポイント」の登録・商品交換申請は7月1日から

-交換できる商品は6月15日以降に発表


対象商品ロゴ

7月1日申請受付開始

 環境省と経済産業省、総務省は12日、グリーン家電製品の購入に対し、サービスや商品と交換可能な「エコポイント」を付与する事業について、消費者が製品購入で得たエコポイントの登録と商品交換申請の手続きを、7月1日から受け付けると発表した。具体的な申請方法や申請書の見本なども公開されている。

 しかし、エコポイントが実際に交換できる商品券やプリペイドカードなどの具体的な情報はまだ公開されていない。6月11日まで実施していた、商品券やカード事業者を対象とした第一次公募に応募されたものについては、6月15日の週中に決定し、公表される予定。

 また、対象となるのは2009年5月15日~2010年3月31日までの対象製品購入だが、2010年4月30日までに登録申請を行なえば、2012年3月31日まで商品などの交換が可能。法人による登録・商品交換申請の受付開始時期や手続きは、「準備が整い次第発表する」としている。


■ 申請の流れ

 エコポイントの登録・商品交換申請は、6月下旬に公開予定のエコポイント事務局のホームページからネットを使って行なえ、同ページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、事務局に郵送。申請書は全国の家電販売店、郵便局でも配布する。

 申請書には住所氏名年齢に加え、購入した商品のカテゴリ、購入日、型番、製造番号などを記載する欄が用意されている。さらに、対象の家電製品を購入した証明として、以下の3つの書類が必要になる。

  • 保証書のコピー
     (購入日、購入店、購入製品の品番・製造番号がわかるもの)
  • 領収書又はレシートの原本
     (購入日、購入店、購入製品、購入者名がわかるもの)
  • 家電リサイクル券の排出者控えのコピー
     (リサイクルした人のみ必要)

 インターネット申請の場合は、入力・送信した申請様式を印刷し、所定欄に書類を添付。書面申請の場合は、申請書面の所定欄に添付する。

 また、申請書には希望する交換商品を記載する部分があり、商品券・商品の事業者コードと、商品コードを書き込む形式となっている。商品・商品券情報は事務局のホームページで確認できるほか、主要な商品、商品券などをリストを掲載したリーフレットも準備。全国の家電量販店や郵便局で入手できるようにするという。

 さらに、同欄には「購入店舗で利用する方」という項目も用意されている。これは、事務局にあらかじめ登録された「エコポイント申請サポート販売店」で、エコポイント対象商品を購入し、その場で申請手続きをする場合、取得するエコポイントを利用し、7月1日以降に「地上デジタル放送受信に必要なアンテナ工事サービス」、「省エネ型電球や充電式電池などの省エネ商品など」を購入できるというもの。販売店向けに、サポート販売店になるための申請受付も開始されている。

 サポート販売店でこのサービスを使う場合は、受けたい工事サービス、欲しい商品を選び、取得ポイントの中から利用するポイントを記載することになる。

 申請受付後、必要事項の確認が完了すると、希望した交換商品が提供事業者から申請者に郵送される。なお、申請の際に商品などとの交換は後日行なうこととし、単にエコポイントの登録のみを行なうことも可能。その場合は、登録されたエコポイントに関する通知のみが届くことになる。

 この事業は、地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放送対応テレビの普及を図るため、5月15日以降の対象家電製品購入に対し、エコポイントを付与するもの。対象製品は、製品の省エネ性能を示す「統一省エネラベル」で星印4つ以上を取得している「地上デジタル対応テレビ」と「エアコン」、「冷蔵庫」の3種類。

 地上デジタルテレビにおいては、画面サイズに応じて、付与ポイントが決められている。46型以上で統一省エネラベルで星4つ以上の製品のテレビを購入すると、36,000ポイントを付与。26型未満でも7,000ポイントを付与する。また、買い替えをしてリサイクルを行なう場合は、3,000ポイントが追加で付与される

【地デジTVの付与ポイント数】
テレビサイズエコポイント数(点)
46型以上36,000
40、42型23,000
37型17,000
32、26型12,000
26型未満7,000

 


(2009年 6月 12日)

[AV Watch編集部 山崎健太郎]