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NHK、放送と同時のネット配信は4月開始。総務省が条件付き認可
2020年1月15日 17:10
総務省は14日、NHKが放送と同時に行なうインターネット配信に関連する、放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(インターネット活用業務実施基準)の変更について、NHKからの申請を認可したと発表した。NHKは、この基準に沿った放送中番組のネット配信を4月1日より開始する。
インターネット活用業務実施基準については、常時同時配信の実施や、費用上限の変更などに関する認可申請がNHKより'19年10月15日に行なわれた。これを受けて、同年11月8日に「総務省の基本的考え方」を公表。NHKに対して検討を要請していた。
その後、12月24日にNHKから修正申請が行なわれ、総務省は条件付きで認可することを電波監理審議会に諮問。これを認可することが適当との答申を受け、総務省がNHKに対して1月14日付けで認可した。
主な認可の条件としては、民放など他の事業者との協議・連携を行なうことや、インターネット活用業務費用を抑えるための具体的な仕組みについて検討、年度内に一定の結論を得て早期に導入することなど。
また、東京オリンピック・パラリンピックにおいて、メッセージを表示せずに常時同時配信を行なう「関連番組」は、受信料制度の趣旨と市場競争に与える影響に配慮しつつ、実施計画などで対象を明らかとすることも明記している。
「インターネット活用業務実施基準」変更案の認可条件
インターネット活用業務の実施に当たっては、国民・視聴者が放送番組を視聴する上で有効なものとなるように取り組み、当該業務の実施により得られた知見等の成果については、放送サービスの向上の観点から、民間放送事業者等の関連事業者との共有に努めること。
本案第10条に定める他の放送事業者との連携・協調については、他の放送事業者の要望に応じ、必要な協議の場を設けること。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に際して、本案附則第4条第6項に基づきメッセージを表示せずに常時同時配信を行う「関連番組」については、受信料制度の趣旨及び市場競争に与える影響に配慮しつつ、実施計画等において対象を明らかとすること。
本案附則第2条第1項の令和元年度中の放送中番組の提供については、令和元年度のインターネット活用業務の予算の範囲内で実施すること。
本案附則第2条第2項に基づく令和2年4月1日からの放送中番組の具体的な提供時間等については、本案第17条第1項において費用の上限を設定している趣旨を没却することがないよう、利用者の増加等に応じた費用の状況を踏まえつつ、実施計画において定めること。
インターネット活用業務の費用の抑制的管理のための具体的な仕組みについて検討し、令和2年度中に一定の結論を得て、早期に導入すること。
有料業務の収支バランスについて、本案の別添2において示された見込みに比して悪化が見込まれる場合には、有料業務の累積収支改善のため、実施計画において対応策を明らかにし、措置を講ずること。
インターネット活用業務の既存業務の効率化について、令和2年度の実施計画等において方向性及び内容を明らかとすること。
本案第14条第5項の放送番組等の提供に関し、提供する端末機器及びソフトウェアの種別等の概要については、実施計画において記載すること。
本案第5条の理解増進情報の範囲について、令和2年度中に競合事業者等から意見を聴く機会を設け、適切に実施されているか検証を行うこと。
本案附則第5条に基づき予算の流用を行った場合における同条各号に掲げる業務に要した費用の令和2年度の業務報告書への記載及び公表は、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第3号の2の費用明細表に準じた形式で、記載可能な費用の明細を記載して行うこと。
費用の整理に関する計算方法について、直課できるものは直課することを原則としつつ、費用配賦による場合は実績を踏まえて、必要に応じ、より適切なものとなるよう見直しを行うこと。