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NHKの“2倍割増金制度”が4月から運用決定。総務省が規約変更認可

総務省は18日、契約の申込み期限や割増金などを定めたNHK(日本放送協会)の放送受信規約の変更を、認可すると発表した。施行日は4月1日。これにより、4月からは“受信機の設置の月の翌々月の末日まで”とする受信申込み期限が規定されるほか、悪質と判断された受信料未払い者に対し、NHKは“2倍”の割増金を請求できるようになる。

NHKは昨年12月6日に変更案を総務大臣に認可申請。電波監理審議会が「認可することを適当とする」旨の答申を出したことを受け、総務省での認可手続きが決まった。

「割増金に関する放送受信規約(素案)の内容」
NHK受信規約変更案 説明資料より

今回の規約変更で規定される割増金の徴収対象は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に限られる。

また、4月1日の施行日前に受信機を設置した場合、契約申込み期限は「変更後の受信規約施行日の翌々月末日まで」、割増金請求期間は「変更後の受信規約施行後の期間分」となる。

NHKでは今回の変更について、ホームページや各種パンフレット等でお知らせしていく、としている。

なお、割増金についてNHKは「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えています」との運用方針を出している。

「【参考】改正放送法(主に割増金)への対応の考え方」
NHK受信規約変更案 説明資料より